筆跡鑑定とは? どんなときに? どこまでやればいいの?
まず、どんな時に筆跡鑑定を行うかですが、
偽造された遺言状や借用書などの案件で、
裁判での証拠書類として筆跡鑑定書を作成する、というのは
誰でも想像がつくことでしょう。
しかし、そのようなことに巻き込まれるのはそうそうあるわけではなく、
筆跡鑑定は、皆さんの生活からかけ離れていると思われている人も
多いのではないでしょうか?
実は違うのです。
筆跡鑑定は日常生活に密接にかかわっています
筆跡鑑定は、身近な日常生活での些細なトラブルにだって意外と力を発揮するのです。
例えば、誹謗中傷文書、
脅迫に近い文書によるクレーム、
恋愛関係のもつれから起きる恨みの文書、
また、ご高齢のため自分で現金を引き出したことを忘れてしまい、
払出用紙の文字を他人の字だと思いこんだ例もあります。
また、職場でのトラブルでは、
心ない言葉で身体上の欠点を予定表の黒板に書かれたり、
嫉妬心からありもしない噂を文書で送りつけられたりした例もあります。
このような場合、裁判にまで発展させるつもりはないけれど
場合によっては黙っておけないし一矢報いたい
だけど、筆跡鑑定をしていいものかどうか、
あるいは、筆跡鑑定が役に立つのかどうか、判断できずに迷う方も多いでしょう。
筆跡鑑定書を作るまでもない、だけどはっきりさせたい、どうすればいい?
結果だけを知りたい、一矢報いたいなど、
書き手がわかればいいだけなのであれば、
高いお金を出して鑑定書を作る必要はありません。
事前調査で十分です。
悪意のあるジョーク、文書によるいじめ、
先に触れた高齢者の思い込みからくるトラブルなどは、
近年、増えてきているように感じます。
そんな中で文書でのトラブルに遭遇した際、
はっきりした証拠のないまま、
疑心暗鬼で喧々諤々やりあうよりも、
専門家(つまり、私たち)中に入ったほうが
お互い冷静になることができるので、嫌な思いをしなくて済むことがほとんどです。
多少お金はかかりますが(事前調査料は22,000円)
高いと思うか、値があると思うかは考え方一つです。
どうしても考えが決まらない、わからないときは、お気軽にご相談ください
鑑定書を作成する前に知っておいていただきたいこと
裁判には刑事と民事があります。
筆跡鑑定は、遺言書や契約書、婚姻届、養子縁組届、誹謗中傷文書などがほとんどですので、
一部の脅迫や横領など刑事事件に発展するもの以外は民事事件として民事裁判で扱われます。
民事事件は「私的紛争」と呼ばれ、民事裁判では、
裁判所が原告や被告に代わって真実を追求してくれるわけではありません。
また、 いくら正しいことであっても、自分の正当性は、原告、被告がそれぞれ主張するしかなく、
証拠として提出しなければ無視されても仕方がありません。
私たちの持っている一般的な裁判所の印象は、TVドラマで描かれているように、
真実を追求し正邪を振り分けてくれるものと思いがちですが、そうではないのです。
「私的紛争」なのですから、裁判所は積極的に当事者に介入することはなく、
あくまでも受け身的に提出された証拠(筆跡鑑定書も証拠の一つ)を調べ、
裁判官の自由な心証で判断するだけです。
筆跡鑑定のご案内
一般の方、法律事務所、調査会社、裁判所、警視庁などのご依頼により筆跡鑑定を行っております。
お気軽にお問い合わせください(秘密厳守)。
業務範囲は本人の特定判定、複数筆跡者の鑑定、誤った鑑定書に対する意見書など。
「遺言書」、「契約書」、「誹謗文書」、「脅迫文」、「その他」を対象としております。
筆跡心理学協会の理念に基づき
「真実性の原則」、「科学性の原則」、「明快性の原則」を方針に、
誰にもわかりやすく納得性のある高品質の鑑定書を作成いたします。
筆跡鑑定の流れ
電話相談(無料) 鑑定の内容や可能性、日数、費用、その他のご質問など随時お受けしております。
事前調査 鑑定書作成に進まない場合は事前調査料金として22,000円(税込み)のご負担をお願いします。
資料をお送りいただいて、鑑定結果の方向、判定のレベル、日数、費用などをお見積りいたします。
作為文字や乱れの強い文字など、事前調査では判断が困難で鑑定を行わないと判断できないものがあります。
鑑定書作成に進む場合は無料となります。鑑定賞金についてはこちら
1、簡易鑑定
裁判するかどうかは分からないが、とりあえず実態を知りたいという方
原則として「5文字」まで報告します。
報告書が少し簡易になるだけで、調査内容は本鑑定と変わらなく厳密に行います。
費用は一律「98,000円(税込み)」で、納期は15日程度です。
将来「本鑑定」が必要になった場合は、本鑑定の料金から5万円を差し引きます。
2、本 鑑 定
裁判資料として使える鑑定書です。
費用20~50万円、納期は30日程度です。
当研究所における筆跡鑑定の特徴
1筆跡心理学を援用し鑑定精度を高めています。
筆跡心理学とは筆跡と書き手の性格との結びつきを研究する学問です。
この研究を応用することで筆者識別の精度を高めています。
2「標準比較法」により、わかりやすく説得力のある鑑定書を作成します。
「標準比較法」とは、字画の平均より逸脱する部分に焦点をあて個性を把握します。
さらに、説明文と図解をセットで示すことにより、誰にもわかりやすく説得力のある鑑定書としております。
3 統計的手法を重視して鑑定しております。
筆跡鑑定では書き手の筆跡個性を的確に特定することが重要です。
それには同じ文字を複数個調べることが重要ですが、
不十分な鑑定書を見ることも少なくありません。
当研究所は統計的手法を重視し、原則的に複数個の文字により筆跡個性を特定し納得性を高めております。